この時期になると、マネー誌などで確定申告についての記事が多くなります。
そこで今回は所得税の還付申告について取り上げてみたいと思います。
1.還付申告ができるのは
所得税の納税額がある場合の確定申告は2月16日から3月15日とされていますが、還付申告ができるのは、その年の1月1日から5年間にもなります。
給与・報酬などの源泉徴収税額や予定納税額などを納めすぎになっていた場合は、還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
2.還付申告の例
○マイホーム取得などで住宅ローン残高があり、一定要件を満たすとき
○多額の医療費を支出したとき
○災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
○年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎになっているとき
○特定支出控除の適用を受けるとき
○配当控除を受けるとき
○特定の寄付をしたとき
など
3.還付申告ができない場合
○納めた税額が誤って過大であった場合
(更正の請求を確定申告書提出期限から1年以内に行います)
○源泉徴収された所得で源泉分離課税となっているもの
「例」
・利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
・特定の金融類似商品から生ずる所得
・特定の割引債の償還差益
・懸賞金付預貯金等の懸賞金等
など
4.医療費控除
その年中に本人および生計を一にする親族が支払った医療費の総額が所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額を超える部分を200万円を上限に所得から控除できます。
5.医療費控除の対象となるもの
○医師に支払った診療費、治療費
○医師の往診費用
○治療のためのマッサージ、はり、おきゅう、柔道整復の費用
○異常がみつかり、治療を受けることになった場合の人間ドックの費用
○虫歯の治療費、金歯、義歯の費用
○治療としての歯列矯正
○妊娠中の定期検診費用
○出産費用
○助産師による分娩介助料
○医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
○病気やケガの治療のために、医者に行かずに薬局で購入した医薬品
○入通院のための交通費
○公共交通で移動が困難なために利用したタクシー代
○保健師や付添人などの療養上の世話を受けるために支払った費用
(親族に対するものを除く)
など
6.医療費控除の対象とならないもの
○医師等に支払う謝礼金
○美容整形費用
○異常がない場合の人間ドック、定期検診費用
○食事療法のための食品購入代
○診断書作成料
○歯石除去のための費用
○美容のための歯列矯正
○無痛分娩講座の受講費
○疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品
○薬局・薬店で買った体温計
○通院のための自家用車のガソリン代
○出産のために実家に帰る交通費
○自己の都合で希望する差額ベッド代
など
7.雑損控除
総所得金額が38万円以下の者の資産が、自然災害や火災、爆発、盗難、横領、害虫による被害で生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類、現金など)に損害を受けた場合に所得から控除できます。
8.雑損控除の対象とならないもの
○詐欺、脅迫による被害
○保証債務の履行による被害
○別荘の被害
○競走馬や射幸目的動産の被害
○事業用資産
○1個または1組30万円超の貴金属、書画、骨董
など